不動産に関わる税金について

不動産を取得した時にかかる税金

 

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、借入のための金銭消費貸借契約書、領収書などの課税文書を作成した場合に課税される国税です。作成した文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税をします。また、同一の課税文書を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。

記載金額 不動産売買
契約書
金銭消費賃借
契約書
工事請負
契約書
1万円未満 非課税 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円 200円
50万円以下 400円
100万円以下 500円 1,000円
200万円以下 1,000円 2,000円
300万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円 10,000円 5,000円
5,000万円以下 10,000円 20,000円 10,000円
1億円以下 30,000円 60,000円 30,000円
5億円以下 60,000円 100,000円 60,000円
10億円以下 160,000円 200,000円 160,000円
50億円以下 320,000円 400,000円 320,000円
50億円超 480,000円 600,000円 480,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円
記載金額 売買代金の
受取書
5万円未満※ 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載金額のないもの 200円

登録免許税

不動産の登記、抵当権の登記などを行う際に課税されるのが登録免許税です。
登記とは、土地や建物などの財産について、その所在地や面積などの物理的な要素や、所有者や担保権者の氏名や住所などの権利関係の要素を、国が管理する統一された帳簿、すなわち登記簿に記載することです。登記簿は法務局で公開されており、だれでも有料で取得することができます。売買により所有者がかわった場合に行う登記は所有権移転の登記と言います。

登記の種類 課税標準 原則税率 軽減税率※2 認定長期優良住宅・特例税率※3 認定低炭素住宅特例税率※3 買取再販※4
所有権保存登記 法務局
認定価格※1
0.4% 0.15% 0.1% 0.1%








固定資産税評価額 2.0% 0.3% 0.1%
(戸建住宅は0.2%)
0.1% 0.1%

1.5%
相続 0.4%
遺贈・贈与 2.0%
抵当権設定登記 債権金額 0.4% 0.1%

不動産取得税

不動産を取得した個人及び法人には、不動産取得税が課税されます。ただし、相続による不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。不動産の取得とは、有償無償を問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれます。また、所有権移転登記が行われていなくとも、取得の事実があれば、課税対象になります。

標準税率

(地法73の15)

土地・住宅 3%

平成30年3月31日まで

非住宅用の建物 

4%

住宅の範囲には、いわゆるセカンドハウス(例えば、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等、毎月1日以上の居住の用に供するもの)は含まれますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。

 

居住用家屋の特例

項目 新築 中古
適用要件 床面積が50m²(戸建て以外の賃家住宅は40m²)以上240m²以下であること
※マンションの場合には共有部分のうち専有割合に応じる面積を専有面積に加算して判定(現況面積)
  • (1)自己の居住の用に供すること
  • (2)床面積が50m²以上240m²以下であること
  • (3)次のいずれかに該当すること
    • ① 経過年数基準:その取得の日以前20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築されたものであること
    • ② みなし経過年数基準:登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降であること

    • 取得時耐震基準:取得日以前に売主より交付を受ける新耐震基準に適合する証明書(家屋の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書又は家屋の取得の日前2年以内に耐震等級が1~3と評価された住宅性能評価書の写し、家屋の取得前2年以内に締結された既存住宅売買瑕疵保証書、以下同じ)があるものであること

    • 居住時耐震基準:平成26年4月1日以降に耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合において、取得後6ヶ月以内に耐震基準に適合する証明書が発行されていること(耐震基準に適合しない中古住宅とともに取得した敷地について、「住宅用土地の特例」は適用されません。)
税額の計算 (固定資産税評価額-住宅一戸あたり1,200万円)×3%
(平成28年3月31日まで認定長期優良住宅の場合1,300万円)

(固定資産税評価額-住宅一戸あたりの新築時期に応じた控除額)×3%

新築時期 控除額
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

居住用土地の特例

項目 新築 中古
適用要件

特例対象となる住宅の敷地の用に供されている場合で次のいずれかに該当すること

  • (1)土地を先行取得し、3年以内に住宅を新築した場合
  • (2)土地と建物を同時取得している場合
  • (3)中古住宅を土地と家屋を別々に取得する場合には、1年以内に土地と家屋の両方を取得していることなど
税額の計算

固定資産税評価額×1/2×3%−税額控除額
税額控除額は、次の(a)、(b)いずれか大きい金額

  • (a)45,000円
  • (b)(土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200m²が限度)×3%

※家屋の床面積の2倍(1戸当たり200m²を限度)までの面積の土地については、不動産取得税が課税されません。

贈与税

贈与税は、個人から原則として年間110万円を超える財産をもらった場合に、その財産をもらった人が課税される税金です。また、一定の財産については非課税となっており、香典や見舞金、扶養義務者からの生活費や教育費がそれにあたります。贈与税の体系をまとめると次のようになります。

課税方式 区分 内容
暦年課税 原則 1年間の贈与財産の合計が110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税が課税されます。
配偶者控除 婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合には2,000万円の特別控除を基礎控除110万円の他に控除できます。
  住宅取得等資金の非課税制度 直系尊属から自己居住用不動産の取得資金※の贈与を受けた場合、原則として平成27年は1,000万円(良質な住宅は1,500万円)までの金額について贈与税が非課税となります。110万円の基礎控除または2,500万円の相続時精算課税の特別控除と併用できます。
相続時精算課税
一般 60歳以上の親又は祖父母が20歳以上の子供又は孫に2,500万円までの贈与を行っても贈与税の課税を行わず、贈与者の相続の際にその贈与財産を相続財産として取扱います。
親又は祖父母から住宅取得資金※の贈与を受け、一定の住宅の取得等を行った場合には、2,500万円まで贈与税の課税を行わず、贈与者の相続の際にその贈与財産を相続財産として取扱います。一般の相続時精算課税と異なり、親や祖父母の年齢制限はありません。

所得税の住宅ローン控除

新築・中古住宅を借入金をもって取得した場合、又は増改築・リフォームをした場合には、その借入金の年末残高に一定の控除率を掛けた金額を10年間のうち一定の要件を満たす年分の所得税額(控除しきれない場合には翌年分の住民税額)から控除することができます。この控除を住宅ローン控除といいます。

適用条件

項目 要件
取得等 一定の要件を満たす住宅の新築又は取得若しくは増改築
居住時期 取得等してから6ヶ月以内に居住したもの
借入金の種類 金融機関等からの償還期間10年以上の借入金(年末に残高があること)
合計所得金額 控除を受けようとする方の合計所得金額が3,000万円以下
※給与所得のみの方は年収3,245万円以下
他の特例との関係 居住した年、その前年、前々年、又は居住した年の翌年、翌々年において居住用財産の3,000万円控除、買換えなどの特例を受けていないこと
※居住用財産の譲渡損失の繰越控除との併用は可能

特例対象の家屋等の要件

1.家屋の要件

項目 要件 備考
床面積 50m²以上 登記簿面積で判定
居住面積 2分の1以上が居住用 居住用部分のみ対象
築年数等

次のいずれかに該当すること

  • ① 経過年数基準:その取得の日以前20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築されたものであること

  • 取得時耐震基準:取得日以前に売主より交付を受ける新耐震基準に適合する証明書(家屋の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書又は家屋の取得の日前2年以内に耐震等級が1~3と評価された住宅性能評価書の写し、家屋の取得前2年以内に締結された既存住宅売買瑕疵保証書、以下同じ)があるものであること

  • 居住時耐震基準:平成26年4月1日以降に耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合において、取得時までに耐震改修工事の申請等を行い、取得後6ヶ月以内に耐震基準に適合する証明書が発行されていること

(1)登記簿で判定(2)住宅として使用されていたもの

経過年数基準を満たさない場合でも「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅」と証明されたときはローン控除が適用できる。

2.増改築の要件

項目 要件 備考
床面積 50m²以上 登記簿面積で判定
居住面積 2分の1以上が居住用 居住用部分のみ対象
工事費用 増改築の工事費用が100万円を超えるもの  

借入金の要件

対象となる借入金 対象とならない借入金
①銀行 ②信用金庫・信用組合・農協 ③住宅金融支援機構 ④地方公共団体 ⑤各種公務員共済組合 ⑥勤務先(年利1%以上) ⑦建築業者 ①親族 ②同族会社 ③勤務先(年利1%未満)

※土地を先行取得した場合の土地にかかる借入金の住宅ローンについて次のいずれかの要件を満たす場合、先行取得した土地に係る借入金も住宅ローン控除の対象になります。

(1)建築条件付土地売買では、3ケ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること

(2)土地取得から2年以内にこの土地の上に住宅ローン付で住宅を新築すること

(3)住宅金融支援機構、沖縄振興開発公庫、年金資金運用基金等から新築前に受領した借入金であること(4)地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもので、新築前に受領した借入金であること

控除対象借入限度額、控除期間および控除率

住宅ローン控除期間は、居住年以後10年、控除率1%です。

 

1.一般住宅の場合の住宅ローン控除

居住年 年末ローン限度額 控除期間 控除率 年間最大控除額 最大控除額
平成26年4月~平成31年6月 4,000万円※1 10年間 1% 40万円 400万円

※1.住宅取得に係る対価等に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合には、2,000万円を限度額とします。

 

2.認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合の住宅ローン控除

居住年 年末ローン限度額 控除期間 控除率 年間最大控除額 最大控除額
平成26年4月~平成31年6月 5,000万円※2 10年間 1% 50万円 500万円

※2.住宅取得に係る対価等に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合には、3,000万円を限度額とします。

 

住民税からの控除額

ローン控除の適用を受ける者のうち、その年分のローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の住民税について、次のとおり減額することができます。

居住年 控除限度額
平成26年4月~平成31年6月 所得税の課税所得金額等×7% (最高136,500円)※3

※3.住宅取得に係る対価等に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合には、
控除限度額は所得税の課税所得金額等×5%(最高97,500円)となります。

 

認定長期優良住宅新築等特別税額控除

居住者が国内において新築又は新築後使用されたことのない認定住宅を取得し、6か月以内(認定長期優良住宅は平成21年6月4日から、認定低炭素住宅は平成26年4月1日から平成31年6月30日までの期間内)にその者の居住の用に供した場合には、一定要件に基づき、次の算式より計算した控除額をその年分の所得税額から控除できます。また、控除しきれない金額は翌年分の所得税額から控除できます。