不動産を取得した時にかかる税金

不動産取得税

[令和4年4月1日現在法令等]

不動産を取得した個人及び法人には、不動産取得税が課税されます。ただし、相続による不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。不動産の取得とは、有償無償を問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれます。また、所有権移転登記が行われていなくとも、取得の事実があれば、課税対象になります。

標準税率

土地・住宅 3%

非住宅用の建物 

(地法73の15)

平成30年3月31日まで

4%

住宅の範囲には、いわゆるセカンドハウス(例えば、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等、毎月1日以上の居住の用に供するもの)は含まれますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。

居住用家屋の特例

項目 新築 中古
適用要件 床面積が50m²(戸建て以外の賃家住宅は40m²)以上240m²以下であること
※マンションの場合には共有部分のうち専有割合に応じる面積を専有面積に加算して判定(現況面積)
  • (1)自己の居住の用に供すること
  • (2)床面積が50m²以上240m²以下であること
  • (3)次のいずれかに該当すること
    • ① 経過年数基準:その取得の日以前20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築されたものであること
    • ② みなし経過年数基準:登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降であること
    • ③ 取得時耐震基準:取得日以前に売主より交付を受ける新耐震基準に適合する証明書(家屋の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書又は家屋の取得の日前2年以内に耐震等級が1~3と評価された住宅性能評価書の写し、家屋の取得前2年以内に締結された既存住宅売買瑕疵保証書、以下同じ)があるものであること
    • ④ 居住時耐震基準:平成26年4月1日以降に耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合において、取得後6ヶ月以内に耐震基準に適合する証明書が発行されていること(耐震基準に適合しない中古住宅とともに取得した敷地について、「住宅用土地の特例」は適用されません。)
税額の計算 (固定資産税評価額-住宅一戸あたり1,200万円)×3%
(平成28年3月31日まで認定長期優良住宅の場合1,300万円)

(固定資産税評価額-住宅一戸あたりの新築時期に応じた控除額)×3%

新築時期 控除額
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

居住用土地の特例

項目 新築 中古
適用要件

特例対象となる住宅の敷地の用に供されている場合で次のいずれかに該当すること

  • (1)土地を先行取得し、3年以内に住宅を新築した場合
  • (2)土地と建物を同時取得している場合
  • (3)中古住宅を土地と家屋を別々に取得する場合には、1年以内に土地と家屋の両方を取得していることなど
税額の計算

固定資産税評価額×1/2×3%−税額控除額
税額控除額は、次の(a)、(b)いずれか大きい金額

  • (a)45,000円
  • (b)(土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200m²が限度)×3%

※家屋の床面積の2倍(1戸当たり200m²を限度)までの面積の土地については、不動産取得税が課税されません。