不動産を取得した時にかかる税金

贈与税

[令和4年4月1日現在法令等]

贈与税は、個人から原則として年間110万円を超える財産をもらった場合に、その財産をもらった人が課税される税金です。また、一定の財産については非課税となっており、香典や見舞金、扶養義務者からの生活費や教育費がそれにあたります。贈与税の体系をまとめると次のようになります。

課税方式 区分 内容
暦年課税 原則 1年間の贈与財産の合計が110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税が課税されます。
配偶者控除 婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合には2,000万円の特別控除を基礎控除110万円の他に控除できます。
相続時精算課税 住宅取得等資金の非課税制度 直系尊属から自己居住用不動産の取得資金※の贈与を受けた場合、原則として平成27年は1,000万円(良質な住宅は1,500万円)までの金額について贈与税が非課税となります。110万円の基礎控除または2,500万円の相続時精算課税の特別控除と併用できます。
一般 60歳以上の親又は祖父母が20歳以上の子供又は孫に2,500万円までの贈与を行っても贈与税の課税を行わず、贈与者の相続の際にその贈与財産を相続財産として取扱います。
親又は祖父母から住宅取得資金※の贈与を受け、一定の住宅の取得等を行った場合には、2,500万円まで贈与税の課税を行わず、贈与者の相続の際にその贈与財産を相続財産として取扱います。一般の相続時精算課税と異なり、親や祖父母の年齢制限はありません。